タイのコンドミニアム売買の税金と諸経費

タイの不動産投資関連の税制に関して

タイ税制の見直しをすすめる軍事政権(2015年1月7日現在)

出典:日本経済新聞WEB版(2014年11月19日の発表)

相続税も固定資産税もゼロといった富裕層にとっては非常に有利な税制策がこれまで取られてきたタイ。昨年の軍事クーデター以来、軍部が政権を掌握している中、このような富裕層優遇の税制策にも見直しをすすめています。不動産投資においても税制は大きく関連する事柄だけに、税制の現状、今後見込まれる変化等を正確に理解し、投資判断に反映させる事が重要です。

タイ税制の見直しをすすめる軍事政権(2015年1月7日現在)

固定資産税

0%
*現在導入を国会にて審議中。

相続税

0%
*現在導入を国会にて審議中。

売却益課税

売却益課税は無いが、BUSINESS TAXとWITHHOLDING TAXが課税されます。詳細は次の通り。

BUSINESS TAX

売買価格又は政府評価額の高い方の3.3%
*注)所有期間が5年以内の場合のみ発生

WTHHOLDING TAX

所有年数と金額により税率は異なる。売買価格又は政府評価額の高い方の額に対して、決められたスケールに基づいて課税される。詳細は次の通り。

所有期間 係数
0~1年 92%
1~2年 84%
2~3年 77%
3~4年 71%
4~5年 65%
5~6年 60%
6~7年 55%
7年~ 50%
(売買価格-売買価格 x 係数) ÷ 切上げの所有年数 = 不動産所有年間所得
不動産所有年間所得 税率
0~10万バーツ 5%
10~50万バーツ 10%
50~100万バーツ 20%
100~400万バーツ 30%
400万バーツ 37%
WITHOLDING TAX = (年間所得10万バーツまで x 5% + 年間所得10万1~50万バーツまで x 10% + 年間所得50万1~100万バーツまで + …… ) x 切上げの所有年数

登記費用

政府物件評価額の2%
*パタヤでは売買価格の2%

印紙税

売買価格又は政府評価額の高い方の0.5%
*BUSINESS TAXが適用される場合は不要

家賃収入に対する所得税

経費を差し引いた収入に対して10%。
*コンドミニアムオーナーで企業との法人賃貸契約をしていない限り、申告及び納税をしている物件オーナーはごくわずかです。

タイ税制の見直しをすすめる軍事政権(2015年1月7日現在)

中古物件の売買にかかる税金と諸費用の計算は少々複雑ですので、幾つかの例を参考にして下さい。尚、買主と売主の税金、諸費用の負担割合に関しては法律による規定が無く、折半、売主全額負担、買主全額負担‥等、交渉により決まるのが一般的です。又、ディベロッパーから直接新築物件を購入する場合、買主は登記費用のみの負担となります。

例1) 2年10ヶ月所有したコンドを100万バーツ(政府評価額90万バーツ)で売却
登記費用 900,000 x 2% = 18,000バーツ
印紙税 0バーツ
BUSINESS TAX 1,000,000 x 3.3% = 33,000バーツ
WITHHOLDING TAX (1,000,000 – 1,000,000 x 77%) ÷ 3 = 76,667
76,667 x 5% x 3 = 11,500バーツ
合計 62,500バーツ

例2) 5年10ヶ月所有したコンドを100万バーツ(政府評価額90万バーツ)で売却
登記費用 900,000 x 2% = 18,000バーツ
印紙税 1,000,000 x 0.5% = 5,000バーツ
BUSINESS TAX 0バーツ
WITHHOLDING TAX (1,000,000 – 1,000,000 x 60%) ÷ 6 = 66,667
66,667 x 5% x 6 = 20,000バーツ
合計 43,000バーツ

例3) 4年5ヶ月所有したコンドを330万バーツ(政府評価額300万バーツ)で売却
登記費用 3,000,000 x 2% = 60,000バーツ
印紙税 0バーツ
BUSINESS TAX 3,300,000 x 3.3% = 108,900バーツ
WITHHOLDING TAX (3,300,000 – 3,300,000 x 65%) ÷ 5 = 231,000バーツ
(100,000 x 5% + 131,000 x 10%) x 5= 90,500バーツ
合計 259,400バーツ

例4) 8年5ヶ月所有したコンドを330万バーツ(政府評価額300万バーツ)で売却
登記費用 3,000,000 x 2% = 60,000バーツ
印紙税 3,300,000 x 0.5% = 16,500バーツ
BUSINESS TAX 0バーツ
WITHHOLDING TAX (3,300,000 – 3,300,000 x 50%) ÷ 9 = 183,333バーツ
(100,000 x 5% + 83,333 x 10%) x 9= 119,997バーツ
合計 196,497バーツ

注1) 税金は2015年1月8日現在の数値です。法制により度々改訂されますのでご了承願います。

注2) 税金には特別措置、控除等が複雑に存在します。上記の数字は飽くまで計算目安としてご了承願います。実際の取引の際に生じる税金と諸経費に関しては、専門の税理士事務所等にお問い合せ願います。