タイのコンドミニアム売買の税金と諸経費

タイのコンドミニアム
売買の税金と諸経費

不動産購入時にかかる費用
項目 タイ 日本
登記費用 2%(物件評価額に対して)
※新築の場合、デベロッパーと1%ずつの折半が一般的、中古の場合は、その都度決める。
新築:建物表題登記と所有権保存登記、
中古:所有権移転登記が必要。25万円程度が目安。
固定資産税 住居様に関して、政府が決める評価額で算出(一般的に市場価格より低い)
50万バーツ以下:非課税
50万バーツ超~75百万バーツ以下:0.02%
75百万バーツ超~50億バーツ以下:0.03%
50億バーツ超:0.3%
固定資産税・都市計画税が毎年課税。物件の引き渡し時期や税額により異なる。
修繕積立金 建物完成時に一括払い。月額や年額での徴収はなし。
400THB~1,500THB(約1,600円~約6,000円)/㎡程度(物件によって異なる)
※その後、必要に応じて徴収。
毎月支払う修繕積立金のほか、引き渡し時に数十万円程度の一括支払いが一般的。
管理費 月額30THB~150THB(約120円~約600円)/㎡程度(物件によって異なる)
※支払いは年払いが殆ど
数万円程度(物件の専有面積により異なる)
仲介手数料 売買価格の3%が一般的 売買価格400万円超の場合、「購入代金 × 3% + 6万円」が上限。
融資手数料 ローン金額の1~3%程度 3万~5万円程度の定額タイプ、または借入額の2%といった定率タイプ。
保証料 一般的には保証料の概念はなく、頭金や担保が重要 借入額1000万円当たり20万円程度が目安。金利上乗せの場合、住宅ローン金利に0.2%上乗せ。
火災保険料 補償額により保険額が決まる。100万バーツで年間1,000~3,000バーツ(約4,000~12,000円)程度 マンションの場合、年間3万円程度が目安。
不動産取得税 不動産取得税はないが、移転登録料がかかる 土地や建物を取得した際に、固定資産税評価額 × 4%(ただし、2024年3月31日まで特例で3%)。
項目 タイ 日本
登記費用 2%(物件評価額に対して)  ※新築の場合、デベロッパーと1%ずつの折半が一般的、中古の場合は、その都度決める。 新築:建物表題登記と所有権保存登記、
中古:所有権移転登記が必要。25万円程度が目安。
固定資産税 住居様に関して、政府が決める評価額で算出(一般的に市場価格より低い)
50万バーツ以下:非課税
50万バーツ超~75百万バーツ以下:0.02%
75百万バーツ超~50億バーツ以下:0.03%
50億バーツ超:0.3%
固定資産税・都市計画税が毎年課税。物件の引き渡し時期や税額により異なる。
修繕積立金 建物完成時に一括払い。月額や年額での徴収はなし。
400THB~1,500THB(約1,600円~約6,000円)/㎡程度(物件によって異なる)
※その後、必要に応じて徴収。
毎月支払う修繕積立金のほか、引き渡し時に数十万円程度の一括支払いが一般的。
管理費 月額30THB~150THB(約120円~約600円)/㎡程度(物件によって異なる)
※支払いは年払いが殆ど
数万円程度(物件の専有面積により異なる)
仲介手数料 売買価格の3%が一般的 売買価格400万円超の場合、「購入代金 × 3% + 6万円」が上限。
融資手数料 ローン金額の1~3%程度 3万~5万円程度の定額タイプ、または借入額の2%といった定率タイプ。
保証料 一般的には保証料の概念はなく、頭金や担保が重要 借入額1000万円当たり20万円程度が目安。金利上乗せの場合、住宅ローン金利に0.2%上乗せ。
火災保険料 補償額により保険額が決まる。100万バーツで年間1,000~3,000バーツ(約4,000~12,000円)程度 マンションの場合、年間3万円程度が目安。
不動産取得税 不動産取得税はないが、移転登録料がかかる 土地や建物を取得した際に、固定資産税評価額 × 4%(ただし、2024年3月31日まで特例で3%)。
不動売却時にかかる費用
項目 タイ 日本
特定事業税 3.3%(売買価格または物件評価額の高い方に対して)※所有期間が5年以内の場合のみ 特定事業税なし。
印紙税 0.5%(売買価格または物件評価額の高い方に対して)
※特定事業税が適用される場合は不要
印紙税が売買契約書に応じてかかる(例:5000万円超1億円以下の場合は3万円)。
源泉税 0%~35%(課税所得に応じて) 売却益に対して20.315 %(所得税+住民税+復興特別所得税)。
移転登記税 土地局評価額の2%。( 負担は売主1%、買主1%の折版が通常です。) 税率 1000分の20(土地)、1000分の20(建物)
相続税・贈与税
項目 タイ 日本
相続税 相続人が直系尊属、直系卑属の場合⇒5%
その他⇒10%
※相続資産が1億バーツを超える場合のみ
財産の相続税評価額の合計から基礎控除額を差し引いた額がプラスになった人に申告・納付の義務が生じる。
贈与税 2,000万タイバーツを超えた部分に対して5% A.一般贈与財産の税率(一般税率)による贈与税。
B.特例贈与財産の税率による贈与税。 上記により税金が異なる。