バンコク・お部屋選び
マニュアル増刊

失敗しない契約更新についてご説明します。

いつ行動を起こせばいいのか?

オーナーさんへの要望は
どうやってするのか?

解約更新する際の注意点

バンコクに住み始めて1~3年、海外生活にも慣れ て現地事情にも少しずつ精通してくるに付け、最 初はこんなものかなと思っていた住居のあれやこ れやの細かい点が、改めてクローズアップされ気 になってくる頃ではないでしょうか?できそうな 事、そうでない事に対する理解が深まると共に、 可能な日常生活のステップアップを実現したいと どなたでも考え始めるはず。
そしてその希望の実現には、住居の選択が大きく 関与している事は言うまでもありません。日常生 活の活動利便性を決定する立地、生活経費を左右 するアパート・コンドミニアムといった物件種 類、 衣食住空間となる室内の間取りや広さ、余暇 の時間のお伴となる共益施設‥等すべてが住居の 選定に依存しているのです。 一般的な賃貸契約では、 1年に1回の契約が切れる 時のみ、そのステップアップのチャンスが訪れま す。
「現在の住まいに愛着を持ち、同じマンショ ン内に気心の知れた友達もできたので、他での生 活など考えられない。」という方は多いでしょ う。しかしながら、現状の生活に多々疑問を感じ ている方はそれ以上に多いのではないでしょう か?
ここでは、賃貸契約の満期日が間もなくといった 皆さまに、契約更新のやり方、 又退去をして他物 件へ引っ越す方法を分かり易くご説明します。皆 さまがバンコクにおいてより良いライフステージ を実現する一助になれば幸いです。
いつ行動を起こせばいいのか?
先ず契約内容を理解しましょう。賃貸契約書には必ず、契約期間と退去通告期限が明記されています。
退去通告期限は契約書をよく確認
上記内容には、契約満期日の30日前までに 退去書面を提出すれば、預かっている2ヶ月 分のデポジットを返却する、と記述されて います。これは、 その期限までに退去書面が届かなかった場 合は、契約を更新すると見なし2ヶ月分のデ ポジットも返却しない、を意味していま す。
期日内に退去通告書面を提出する事が非常に重要である、とご理解頂けたでしょうか?タイは欧米諸国と同様に契約社会ですので、契約書上の期日を過ぎてしまうと、 「うっかり忘れちゃったので、そこを何とか。」は通用しません。後悔する事のないように、契約満期日、退去書面の提出期日はしっかりと把握しておきましょう。 退去の通告期日は、契約満期日の30日前、45日前、60日前の3ケースが一般的です。入居の際に仲介を行った不動産会社があれば、通常その業者から 「退去のご案内」が何らかの形で届くものと考えられますが、100%安心してしまうのは早計です。仲介した担当者が退職した為お客様の契約が引き継がれて いない、担当者が忘れていた、契約書の写しを紛失した‥等、様々な理由で問題を生じる可能性があります。問題が起きれば損をするのは自分自身、 契約は自己責任、といった心構えを持つ事が大事であると理解しましょう。
それでは、契約の延長をするか否か、いつ頃考え始め行動を起こすのが適当なのでしょうか?
① 契約更新で意思が固まっている場合
今住んでいるところ以外は考えられない。」という状況であれば話は簡単です。仲介業者に依頼して、契約更新の手続きを行います。 この際、退去書面通告期日前までに更新の連絡を家主に書面で行い、契約満期日までに新たな賃貸契約書を交わしておくのが賢明です。 契約更新の内容に関しては、後で説明を加えます。
② 契約更新か退去か迷っている場合
「今住んでいるところはちょっと不満があり、より条件のいい物件があれば引っ越したい。」、「オーナーさんが新たな要望事項に応えてくれるなら、 再契約したい。」等、条件次第では引越しを視野に入れる、というお客様が最も多いと思います。日本人の多くがスクムビットに集中している中、 他の物件の情報が日々耳に入り、「他にも良さそうな物件が多いのかも。」といった考えが浮かぶのも無理のない事ですし、奥様方のコミュニティの中での話題、 お子様たちから上がってくる情報‥等、様々なケースで住居情報に触れる事が多いといった現実があるからです。このようなケースの場合、 弊社ヨシダ不動産では次のような提案をお客様に行っています。
退去通告日が契約満期日の
30
日前の場合
60日前までに要望事項をオーナーに提出し満足な返答がもらえた場合は更新、不満な場合は他の物件を検討し見学を行いましょう。 より良い物件が見つかった場合は30日前までに退去申告書類を提出し引越し手続きを進め、 現状以上の物件が見つからなかった場合は契約更新手続きを進めましょう。
退去通告日が契約満期日の
45
日前の場合
75日前までに要望事項をオーナーに提出。あとは30日前の場合と同じく、オーナーからの返答を待ち、 返答次第では他の物件を検討し見学を行いましょう。
退去通告日が契約満期日の
60
日前の場合
90日前までに要望事項をオーナーに提出 後は30日前と同じ要領です。但し、物件選定から入居日までがあまりに長い場合は、 その空室期間を遺失利益と考えて嫌がるオーナーさんも多いのが現状です。仲介業者と相談して物件選定を進めましょう。
③ 退去の意思が固まっている場合
仲介業者を通して、退去レターを退去通告期日までにオーナーさんに提出します。退去レターを忘れないように出来るだけ早く提出するといった発想は、 必ずしも得策ではありません。退去すると理解したオーナーさんは、即刻次のテナント探しに着手します。「退去日の30日を切った場合に限り、 オーナーさんからの書面でのリクエストに応じてテナント候補の内見を認める。」等の条項が賃貸契約書に書かれている場合もありますが、 何れにせよ、そういった動きが周囲で起きてしまうと、契約期間内においても落ち着いた生活が脅かされる可能性が生じます。 退去レターは提出期日の3~7日前に提出する事が適当、と言えるでしょう。その後の、新たな物件選定→新規賃貸契約→引越し、 といった流れは、上記Ⅱと同様になります。
オーナーさんへの要望事項はどう やってするのか?
また、どのよう な内容にするのか?
契約更新前の要望事項等は、どのようにオーナーさんへ通知すれば良いのでしょうか?
日常生活の中で気になる点、不満な点が多々あり、「これはどうしても言っておきたい。 」といった思いを強く持たれている方もいらっしゃるでしょう。しかしながら、その内容が現地の慣習上で常識的なものであるか否かは、 なかなか判断が難しい部分でもあります。要望が現地の常識からあまりにかけ離れたものであれば、そのような要望は受け入れられないばかりか、 最悪の場合、相互の不信感を引き起こす可能性もあります。言った者勝ちとは必ずしもならない、と理解するのが賢明でしょう。かと言って、 重要な内容を言わずじまいでは、後悔する事にもなります。 やはり物件の仲介をした不動産業者と相談するのが、一番でしょう。 弊社が行った契約更新業務の実績例を基に、オーナーさんが受け入れやすい要望事項とそうでないものを以下にまとめました。但し、 判断はオーナーさんにより大きなバラツキがあり、必ずそうなるとは限らない点をご了承願います。
要望事項はどのような内容にするのが適当なのでしょうか?
日常生活の中で気になる点、不満な点が多々あり、「これはどうしても言っておきたい。」といった思いを強く持たれている方もいらっしゃるでしょう。しかしながら、 その内容が現地の慣習上で常識的なものであるか否かは、なかなか判断が難しい部分でもあります。要望が現地の常識からあまりにかけ離れたものであれば、 そのような要望は受け入れられないばかりか、最悪の場合、相互の不信感を引き起こす可能性もあります。言った者勝ちとは必ずしもならない、 と理解するのが賢明でしょう。かと言って、重要な内容を言わずじまいでは、後悔する事にもなります。 やはり物件の仲介をした不動産業者と相談するのが、 一番でしょう。 弊社が行った契約更新業務の実績例を基に、オーナーさんが受け入れやすい要望事項とそうでないものを以下にまとめました。但し、 判断はオーナーさんにより大きなバラツキがあり、必ずそうなるとは限らない点をご了承願います。
受け入れられやすいリクエスト
・エアコンクリーニング
・カーテンクリーニング
・洗濯機のドラムクリーニング
(1~2週間かかり、その間洗濯機が使えなくなります。)
・ソファの生地の張り替え、又はクリーニング
断られやすいリクエスト
・家賃の値下げ
・家具、家電製品の交換 (寝室にテレビを置いて欲しい、テレビを液晶にして欲しい、乾燥機を買って欲しい、冷蔵庫を大きいものに交換等)
※但し、物件供給過多等の状況では受け入れられる場合もありますので、断られるだろうと思い込まずに、 他の要望事項と共にまとめて 聞いてみましょう。先述した通り、後になって頼むと逆効果になるからです。
契約更新する際の注意点
途中解約条項を契約書に加えましょう
タイの不動産賃貸契約の慣習として、2年目以降の契約更新には途中解約条項が盛り込まれる、のが一般的です。途中解約条項とは、会社の辞令等の予測し得ない理由で退去を余儀なくされ、 その通告を退去日の30~60日前までに書面で行った場合は、家主は預かっている2ヶ月分のデポジットをテナントに返却しなければならない、 という内容の取り決めです。例外もありますが、再契約書にこの条項が記載されている事を必ず確認しましょう。参考までに契約書(英文)の一例を下記します。
弊社は契約更新は何よりも重要な業務事項と考えております。
うっかり忘れてしまったが、お客様の生活を脅かす深刻な問題を引き起こすからです。
上記の手続きが円滑に進むように、
・お客様への契約更新のご案内 ・家主へのお客様の要望事項の連絡
・契約書の更新
・新規物件候補の内見
・退去通告書面の提出
・新規物件(引越し先)の契約
・引越し といった全ての関連業務のサポートを行っております。
現在取引されている仲介業者に 多少なりとも疑問を感じている お客様は、
是非弊社ヨシダ不動産 までご一報ください。
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日本人のスタッフがわかりやすく丁寧にご案内いたします。